【10月1日から】第一号被保険者の国民年金保険料の育児免除制度が開始

※2026年10月時点の情報です。

最近記事にしたいこともないのでリハビリを兼ねて。

国民年金第一号被保険者の子が1歳になるまでの期間国民年金の納付が免除
実父母・養父母問わず免除
免除された期間は納付したものとして「老齢基礎年金」の受給額に反映
2026(令和8)年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました

支払い済み・免除中でも確認する価値がある

2026年度の保険料は月17,920円。

すでに納付した対象月の保険料は充当・還付の対象です。前納しているから関係ない、とはなりません。

すでに通常の免除・納付猶予・学生納付特例を受けている人も、育児免除へ変更できます。今の支払いがゼロでも、対象月を納付済みとして年金額に反映できる点に意味があります。

対象になる月の負担がなくなるので、対象の方は今すぐ確認してください。

すでに納付した場合は還付されるということは、あえて納付して後から還付されると支払い時のポイント付与分はかすめ取れることになります。悪いですねぇ。

支払い方法については以下へ

母親だけの制度ではない

対象は、1歳未満の子と同じ住所で暮らし、養育している国民年金第1号被保険者です。自営業者だけでなく、学生や無職の人も含まれ、所得制限はありません。

夫婦とも第1号なら、父母それぞれが対象になります。そうそう居ないと思いますが。

会社員など厚生年金に加入している人は別の育児休業等の保険料免除制度です。

免除期間は次のとおりです。いずれも2026年10月分以降に限られます。

対象育児免除の期間
産前産後免除のある実母産前産後免除に続く9か月
実父・養父母など養育開始月から1歳の誕生日の前月まで、最大12か月

10月より前に生まれた子も対象になり得ます。例えば2026年1月生まれなら、父親は10〜12月の3か月が対象です。

父親は自分の届出も必要

母親は、産前産後免除が2026年9月以降に終了し、マイナンバーによる情報連携で引き続き養育していることを確認できる場合、届出不要で「育児免除該当通知書」が届きます。それ以外の対象者は届出を行います。

向こうから教えてくれるのかはわかりませんが、届け出しなければ免除は受けられません。

手続きはマイナポータル、または住所地の市区町村窓口・郵送でできます。添付書類などは日本年金機構の手続き案内へ。

育児免除中も付加保険料は払える

通常の保険料が免除されても、月400円の付加保険料は納付できます。

老後の年金を上乗せするなら、やって損のない制度なので、ここも併せて確認しておくとよいです。

付加保険料についてはこちら

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