iDeCoの受取方法を解説 一時金・年金・併用のどれが得?退職所得控除と公的年金等控除

※2026年7月時点の制度をもとに解説しています。

iDeCo全体の仕組み・節税額・NISAとの優先順位はこちらで解説しています。

結論

iDeCoの受取方法は3種類あります。

  1. 一時金としてまとめて受け取る
  2. 年金として分割して受け取る
  3. 一時金と年金を併用する

税金だけ見れば、退職所得控除の範囲内で一時金として受け取る方法が有力です。

ただし、会社の退職金や企業型DCがある人は、退職所得控除を共有する可能性があります。

年金受取は公的年金等控除を使えますが、国民年金や厚生年金と合算されます。

そのため、

  • 退職金が少ない人:一時金が有力
  • 公的年金が少ない人:年金も候補
  • 退職金も年金も多い人:併用を検討

という考え方になります。

iDeCoを受け取れる年齢

iDeCoは原則60歳から受け取れます。

ただし、60歳時点で通算加入者等期間が10年未満の場合、受給開始年齢が遅くなります。

通算加入期間受給開始年齢
10年以上60歳
8年以上10年未満61歳
6年以上8年未満62歳
4年以上6年未満63歳
2年以上4年未満64歳
2年未満65歳

受取開始は75歳まで先延ばしできます。

一時金で受け取る

一時金として受け取ると「退職所得」として扱われ、退職所得控除を利用できます。

退職所得控除

加入期間20年以下の場合

40万円 × 加入年数

加入期間20年超の場合

800万円+70万円×(加入年数-20年)
加入期間退職所得控除
10年400万円
20年800万円
30年1,500万円
40年2,200万円

例えば、30年間加入してiDeCoを1,200万円受け取る場合、退職所得控除1,500万円の範囲内なので、課税退職所得は0円です。

控除を超えた場合も、原則として超過額の2分の1だけが課税対象になります。

退職所得 =(一時金-退職所得控除)×1/2

しかし、会社の退職金と退職所得控除は競合します。

会社の退職金とiDeCo一時金は、どちらも退職所得控除の対象です。
勤続期間とiDeCoの加入期間が重複している場合、同じ期間の控除を二重に使うことはできません。
受取時期によって、控除の調整対象になります。
いわゆる10年ルールや19年ルール。

意味不明ですね、つまりはこうです。

それぞれの一時金について、別々の期間を使って退職所得控除を計算する。

  • 会社の退職金:その会社の勤続期間
  • iDeCo一時金:iDeCoなどの掛金を拠出していた期間
  • 両方を近い時期に受け取る:重複した期間だけ控除を調整

という仕組み。

・・・ちょっと複雑で分かりにくいので別記事にしました。

iDeCoと退職金は退職所得控除で競合する?勤続期間・加入期間・受取順を詳しく解説

一時金は、会社の退職金が少ない人や、退職所得控除が余っている人に向いています。

年金で受け取る

年金として受け取ると「公的年金等に係る雑所得」として扱われ、公的年金等控除を利用できます。

ただし、次の年金と合算されます。

  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 企業年金
  • 国民年金基金
  • iDeCo年金

公的年金以外の所得が1,000万円以下の場合、控除額の目安は次のとおりです。

年齢公的年金等の最低控除額
65歳未満60万円
65歳以上110万円

例えば、65歳以上で厚生年金180万円、iDeCo年金60万円を受け取る場合、合計240万円で計算します。

240万円-110万円=130万円

130万円が公的年金等に係る雑所得です。

iDeCo年金だけが60万円だから非課税、とはなりません。

一時金と年金を併用する

一部を一時金、残りを年金として受け取る方法です。

例えばiDeCo資産が1,000万円ある場合、

  • 600万円を一時金
  • 400万円を年金

という受け取り方ができます。

退職所得控除と公的年金等控除の両方を使えるため、退職金や公的年金が多い人には有力です。

ただし、併用できるかどうかは金融機関によって異なります。

一時金が向いている人

  • 会社の退職金がない、または少ない
  • 退職所得控除が余っている
  • 公的年金が多い
  • まとまった資金が必要
  • 受取後も自分で資産管理できる

年金が向いている人

  • 会社の退職金が多い
  • 公的年金が少ない
  • 一括で受け取ると使いすぎる
  • 毎年一定額を生活費にしたい

併用が向いている人

  • 退職所得控除が一部だけ余る
  • 公的年金等控除にも余裕がある
  • iDeCo残高が大きい

受取前に確認する項目

  • iDeCoの残高
  • iDeCoの加入期間
  • 会社の退職金額
  • 勤続期間
  • 企業型DCの有無
  • 公的年金の見込額
  • 退職金とiDeCoの受取予定年
  • 金融機関の受取方法と手数料

これらを並べてから、一時金・年金・併用を決めます。

まとめ

  • 退職所得控除は会社の退職金と競合する
  • 公的年金等控除は国民年金・厚生年金と競合する
  • iDeCoを先に受け取る場合は10年ルール
  • 退職金を先に受け取る場合は19年ルール

退職金との競合や10年・19年ルールは別記事で解説しています。

会社の退職金が少なければ一時金。
公的年金が少なければ年金。
両方に余裕があるなら併用。

節税はいいんですけど、受け取りが糞めんどくさい制度です。

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