ポイ活の税金問題 

保守的に考えた場合です。
これが全てではないので、税務署や市区町村へ確認した方が確実です。

ポイ活の課税ルール

調べた感じ、

案件に対する報酬や継続的に行ったのか、
突発的なものやキャンペーンなのかで変わる。

非課税・値引き扱い

通常のカード還元
通常のキャッシュレス還元
店舗ポイント決済額に応じた通常ポイント
生活費決済で自然に得たポイント

これは基本スルー。
普通の決済ポイント・通常還元ポイントは、原則として値引き扱い

国税庁
商品購入に対して付与されるポイントは通常の商取引における値引きと同様で、確定申告不要

一時所得寄り

カード会社から直接もらう入会特典
カード会社・決済会社の一回限りの大型キャンペーン
紹介コードを入力した側がもらう入会ポイント
抽選・当選ポイント
共通ポイントを株購入に使った分
通常還元ポイントの交換増量分
共通ポイントで株・投信等を買う

ただし、同じようなキャンペーンを毎月探して継続的に稼いでるなら雑所得寄りに倒す。
ここが実態判断。

一時所得
=収入金額 − 収入を得るために支出した金額(経費) − 特別控除額 最大50万円

雑所得寄り

ポイントサイト案件
ポイントサイト経由のクレカ作成
ポイントサイト経由のショッピング報酬
紹介リンクを発行した側の紹介報酬
アンケート回答
ポイントポイントサイトのダウン報酬
銀行ぐるぐるで反復的に得たポイント
ブログ・アフィリエイト報酬
即売り込み案件の利益
ポイントサイト報酬を交換増量して得た増量分
株主優待

雑所得
= 収入金額 − その収入を得るために直接かかった必要経費

まとめると

区分具体例扱い
通常値引き型買い物額に応じた通常ポイント、
カード通常還元
原則、課税対象外・申告不要
臨時・偶発型抽選当選ポイント
キャンペーン当選
ラッキー系
一時所得寄り
報酬・業務型ポイントサイト
紹介報酬
アフィリエイト
継続案件
雑所得寄り
投資使用型共通ポイントで株・投信等を買う使用時に一時所得等へ算入される可能性

と言った感じにまとめられる。

臨時・偶発型「単発の臨時ポイント」

  • 抽選で10,000P当たった
  • PayPayジャンボで当たった
  • キャンペーン抽選で50,000P当選
  • エントリー者の中から抽選でポイント付与
  • たまたま当選したプレゼントポイント
  • 単発の法人キャンペーンで一回限りもらったポイント
  • 通常ポイントを交換したら20%増量
  • 単発キャンペーンで増量

など

報酬・業務型:雑所得寄り

  • ポイントサイト案件
    • クレカ発行案件
    • 銀行口座開設案件
    • 証券口座案件
    • 紹介報酬
  • ブログのアフィリエイト
  • 継続的にキャンペーンを探して条件達成

これは「たまたま当たった」ではなく、報酬を取りに行ってる
なので雑所得。

共通ポイントを投資に使う場合

  • ポイントで投信購入
  • ポイントで株購入
  • ポイント投資

国税庁は
共通ポイント制度の運営企業から付与されたポイントを使った場合、通常の値引きとは考えず、使用したポイント相当額を、使用目的に応じて一時所得や事業所得などの総収入金額に算入する。
さらに、証券会社等で共通ポイントを使って株式等を購入した場合、一般的にはポイント使用前の支払金額を取得価額にし、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額に算入する。

つまり基本「一時所得

投信即売りは?

即売りして出た、利益や損失は、譲渡益税なので別。
特定口座であれば源泉徴収されるので気にしなくてよい。

ただし、クレカ決済におけるポイント付与は雑所得になる可能性がある。

クレカ積立や即売り案件のポイントは、通常還元として非課税と見られる余地もあるが、
ポイント目的で反復継続し、投信を即売りしている場合は、
単なる生活上の値引きより「報酬を取りに行っている」実態に近づく。
グレーを保守的に、雑所得寄りで記録しておくと安心。

株主優待は?

原則 雑所得

配当は配当所得で別の所得なので注意。

優待記録額の目安
QUOカード額面
ギフトカード額面
電子ポイント付与ポイント相当額
自社商品だいたいの時価、会社発表の相当額
カタログギフト会社発表の相当額、または選んだ商品の時価
割引券実際に使った割引額
飲食券・買物券額面、または実際に使った額
長期保有特典受け取った額面・相当額
【確定申告書等作成コーナー】-株主優待を受け取った場合

通信費・ネット回線の経費

雑所得は「総収入金額 − 必要経費」で計算する。副業的に継続して稼ぐものは、業務に係る雑所得として整理するのが現実的。

スマホ通信料とネット回線は、ポイ活・ブログ・副業に使った割合だけ経費化できる
全額は無理

私用と副業が混ざる費用は、業務に必要な部分を明確に区分できる場合だけ必要経費にできる。
いわゆる按分。

20万円ルール

給与を1か所から受けていて、給与が源泉徴収対象の場合、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人は確定申告が必要になる、というのが国税庁のルール。

ここで見るのは収入20万円じゃなくて、所得20万円

さらに、20万円ルールは所得税の確定申告の話であって、住民税は別。
給与所得以外の所得が20万円以下の人は、市民税・県民税の申告対象。

申告の仕方によっては2重課税になる

ポイントサイト案件で得たポイントを雑所得として計上している場合、
その同じポイントを使って株式や投資信託を購入したからといって、
さらに同額を一時所得として計上すると二重課税になる可能性があります。

共通ポイントで株式等を購入した場合、原則としてポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。
ただし、そのポイントがすでにポイントサイト案件などの役務提供対価として雑所得に計上済みである場合は、
一時所得に含めるポイント使用額から、その雑所得計上済みのポイント分を除外して整理する必要があります。

ポイ活民が最低限メモしておくもの

  • 日付
  • 案件名
  • 付与元
  • 付与ポイント数
  • 現金換算額
  • 通常還元か、キャンペーンか、ポイントサイト案件か
  • 投資に使ったか
  • 売却益・損失があるか

記録方法はNotionでもGoogleスプレッドシートでもいいです。

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