高額療養費制度の改正 依然として民間保険に入る必要性はない

※2026年8月時点の情報です。

この改正を理由に民間医療保険へ入る必要はない

Xで「高額療養費制度が改正される。民間保険に入っていない人は終わった。」と書かれていたので調べました。

終わっているのは、何でも即「終わり」に変換して不安を煽るその思考回路です。

今回の改正はむしろ高額療養費制度の最適化です。
広く浅く全員を甘やかす制度から、本当に家計が壊れる人を重点的に守る制度へ変わる、社会保険として正しい設計です。

結論

2026年8月から、高額療養費の月額上限は引き上げられました。

2026年8月の初回改正では、一般的な所得帯の上限が数千円上がっただけです。
2027年8月には所得区分が細分化され、一部の所得帯はさらに引き上げられます。

  • 2026年8月から月額上限を引き上げ
  • 多数回該当の上限は原則据え置き
  • 新たに年間上限を設定
  • 2027年8月から所得区分を細分化

短期間だけ高額な治療を受ける人は負担増になりますが、長期間治療を続ける人は年間上限によって負担が減る場合もあります。

この改正を理由に、民間医療保険へ入る必要はありません。

この記事でいう民間保険は、病気や入院に備える医療保険・がん保険です。
扶養家族の生活を守る死亡保険や、自動車事故の賠償に備える保険とは分けて考えます。

高額療養費制度とは

高額療養費制度は、1日から末日までの1か月に支払う保険診療の自己負担額へ、年齢と所得に応じた上限を設ける制度です。

医療費が100万円かかっても、3割の30万円をそのまま負担するわけではありません。上限を超えた分は公的医療保険から支給されます。

マイナ保険証で限度額情報の提供に同意するか、限度額適用認定証を使えば、一つの医療機関での窓口負担をあらかじめ上限までに抑えられます。

同じ公的医療保険に加入する家族の自己負担は世帯合算できます。
ただし、70歳未満は原則として1件2万1,000円以上の自己負担だけが合算対象です。

厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ

見直しの内容

2026年8月から月額上限が上がった

70歳未満の月額上限は次のように変わりました。
計算式の「医療費」は、窓口で払う3割分ではなく保険診療の総額10割です。

年収の目安2026年7月まで2026年8月から年間上限
約1,160万円以上25万2,600円+1%27万300円+1%168万円
約770万~1,160万円16万7,400円+1%17万9,100円+1%111万円
約370万~770万円8万100円+1%8万5,800円+1%53万円
約370万円以下5万7,600円6万1,500円53万円
住民税非課税3万5,400円3万6,900円29万円

「+1%」の基準額も改正されています。2026年8月以降、年収約370万~770万円なら、月額上限は次の計算です。

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

年収約200万円未満の課税世帯には年間41万円の上限が適用されますが、所得確認後の差額は2027年8月以降に償還されます。

70歳以上の外来だけに設けられている個人上限も、一般所得者は月1万8,000円から2万2,000円へ引き上げられました。
住民税非課税区分は月8,000円から1万1,000円になりますが、所得が一定以下の人は月8,000円のままです。
住民税非課税者には年9万6,000円の外来年間上限が新設されています。

厚生労働省:高額療養費制度の見直しについて

総医療費100万円なら負担増は5,510円

年収約370万~770万円の人が、1か月に100万円の保険診療を受けた場合で比べます。
この年収が一番多いと思うので。

時期自己負担上限
2026年7月まで8万7,430円
2026年8月から9万2,940円
増加額5,510円

100万円の治療を受けても、自己負担は約9万3,000円です。

差額は5,510円。
この5,510円の負担増だけで「民間保険に入っていない人は終わった」まで話を飛ばすのは、計算ができないお馬鹿さんです。

負担が増えること自体は事実ですが、だからと言って民間保険に入る理由にはなりません。

2027年8月から所得区分が細かくなる

2027年8月からは、所得の高い人ほど上限が大きくなるように区分が細分化されます。

年収の目安2027年8月からの月額上限
約1,650万円以上34万2,000円+1%
約1,410万~1,650万円30万3,000円+1%
約1,160万~1,410万円27万300円+1%
約1,040万~1,160万円20万9,400円+1%
約950万~1,040万円19万4,400円+1%
約770万~950万円17万9,100円+1%
約650万~770万円11万400円+1%
約510万~650万円9万8,100円+1%
約370万~510万円8万5,800円+1%
約260万~370万円6万9,600円
約200万~260万円6万5,400円
約200万円未満6万1,500円
住民税非課税3万6,900円

2026年8月の改正後と比べ、年収約370万~510万円の上限は変わりません。
年収約510万~770万円、約950万~1,160万円、約1,410万円以上はさらに上がります。

総医療費100万円の場合、年収約510万~650万円は約10万4,830円、年収約650万~770万円は約11万6,720円です。

長期治療は多数回該当と年間上限で守られる

直近12か月で高額療養費に3回該当すると、4回目から「多数回該当」の低い上限が適用されます。

年収約370万~770万円の多数回該当は、改正後も月4万4,400円のままです。

さらに2026年8月から、8月から翌年7月までの保険診療の自己負担に年間上限が設けられました。同じ所得帯なら年53万円です。

つまり今回の改正は、1回だけ高額な治療を受ける人の月額負担を増やす一方、治療が長く続く人には新しい上限を付けています。

高額療養費でカバーされない費用

高額療養費の対象は、あくまで公的医療保険が適用される診療の自己負担です。

費用高額療養費
保険診療の自己負担対象
入院時の食事代対象外
差額ベッド代対象外
先進医療の技術料対象外
自由診療対象外
交通費・日用品対象外
休業による収入減対象外

先進医療は、先進医療そのものの技術料を全額自己負担します。
ただし、診察・検査・投薬・入院料など通常の治療と共通する部分には公的医療保険と高額療養費が適用されます。

厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ
厚生労働省:先進医療の概要

民間保険が埋めるのは、公的保障で残る費用だけ

民間医療保険の入院給付金や手術給付金は現金で支払われるため、保険診療の自己負担へ使うこと自体はできます。

しかし、保険診療には高額療養費で月額・年額の上限があります。
民間保険を持つ実質的な意味があるのは、公的医療保険や高額療養費でカバーされない費用と収入減を埋める部分です。

それも、民間医療保険へ入れば全部補償されるわけではありません。

  • 差額ベッド代や食事代は、入院給付金の範囲で賄うだけ
  • 先進医療の技術料は、先進医療特約がなければ補償されない
  • 自由診療は、一般的な医療保険で実費がすべて出るわけではない
  • 給付日数、対象手術、免責期間など契約条件がある

「民間保険に入っているから保険適用外の治療も安心」
というわけではないということを頭に叩き込んでください

会社員には傷病手当金もある

会社員など健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガで働けず給与を受けられない場合、連続する3日間の待期後、4日目から傷病手当金を受け取れます。

1日あたりの支給額は、原則として支給開始前12か月の平均標準報酬月額を30で割り、その3分の2。支給期間は通算1年6か月です。

全国健康保険協会:傷病手当金

国民健康保険には原則として同じ傷病手当金がないため、自営業者は会社員より多く現金を確保する必要があります。
それでも、医療保険へ入るかではなく、まず生活費を何か月分持つかの問題です。

保険はギャンブルと変わらない

民間保険は、多数の契約者から集めた保険料を、病気になって給付条件を満たした一部の人へ再分配する仕組みです。

掛け捨て型では、給付条件を満たさなければ、長年保険料を払っても何も受け取れません。
大きな給付を受ける人を、給付を受けない人や払込額を下回る人が支えています。

保険本来の役割は、自力では耐えられない損失を保険会社へ移すことです。
その意味ではギャンブルではありません。
しかし、高額療養費と貯蓄で耐えられる医療費について、払込額以上の給付金を期待して保険へ入るなら、病気になる側へ賭ける収支ゲームになります。

実際、がん保険で払込額を大幅に上回る給付金を受け取り、そのお金でリタイアする人もいます。
そして、この一発逆転性こそが保険を魅力的にしている部分です。

金銭収支だけを見れば、不確実な大当たりを待って毎月課金するギャンブルと変わりません。

私はギャンブルが嫌いです。

保険料を払うより現金を持った方が強い

月3,000円の医療保険でも、40年間払えば144万円。
月5,000円なら240万円になります。

現金がまだない時期に大きな支出へ耐えられない人にとって、保険は資産が貯まるまでの時間を買う商品です。
しかし、生活防衛資金ができた後まで保険料を払い続ける必要はありません。

保険金は契約条件を満たしたときしか出ませんが、現金は保険診療の自己負担、差額ベッド代、交通費、生活費のすべてに使えます。

ある程度の貯蓄ができる人は、民間医療保険に保険料を払い続けるより、生活防衛資金を持つ方が強いです。

金融庁ですら、民間保険を公的保険の補完と位置づけ、公的保障を理解したうえで必要性を判断するよう案内しています。

金融庁:公的保険ポータル

保険診療は公的医療保険と高額療養費、対象外費用と生活費は現金で備える。

これで十分。


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